海外旅行での医療費

毎年多くの人が海外旅行へいっています。

多くの海外旅行ツアーもあるようですが、楽しいだけの旅行とは限りません。

私たちが海外旅行へいって、旅行先で怪我をしたり、病気になったり、入院したり、手術になったりする場合もあるわけです。

実際そのような時、医療費はどのようになるのでしょうか?

私たちが加入している、健康保険や、国民健康保険といわれる公的な医療保険では、海外旅行などで外国に滞在中支払った医療費を払い戻し請求ができるのです。

これは、海外療養費として、日本に住民票がある限り、海外でも医療保険が適用されることになります。

日本で、この海外療養費を導入されたのは、つい最近のことです。

会社へ勤めている人が加入している社会保険(政府管掌保険や、組合保険など)では、1981年から適用されてきました。

また、国民健康保険では、2001年の1月より適用なので、比較的新しい制度です。

国民健康保険では、2001年の健康保険法改正に伴い、自己負担3割で、国内の医療機関で診療を受けた場合と同じように、海外でも治療を受けることができるわけです。

海外で病気や怪我をした場合でも、この健康保険の制度を利用すれば、費用が3割負担で診察を受けることができます。

海外旅行に、国民健康保険加入者がいく場合には、2001年以前まで全額医療費を自己負担するか、あらかじめ海外旅行保険にはいって備えておくしかありませんでした。

ですが、この制度が適用されてからは、社会保険加入者と同じように、国民健康保険加入者も、医療費が3割負担ですむようになりました。

国内同様、海外でも国民皆保険制度が実現したといえます。


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